日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約

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日中平和友好条約

同盟国たる日本の対応によりニクソン大統領から見放されて電撃訪中という衝撃を受けた日本。
直ちに追従し、日中共同声明での日中国交正常化を経て日中平和友好条約を結んでから40年が経ちます。

先月2日(5月2日)に、中国の阮宗澤・中国国際問題研究院常務副院長と張燕生・中国国際経済交流センター首席研究員が来日し、日本記者クラブにて講演したようです。

習近平国家主席が4月の博鰲(ボアオ)・アジアフォーラムで打ち出した「改革開放40年の次のステップに向けた新たな計画」(市場参入の大幅な緩和、投資環境の整備、知的財産権の保護、輸入拡大など)には、「日本などのパートナーに、市場をさらに開放していくメッセージが込められている」と指摘。

一帯一路構想などで日中関係の協力強化を強く求めたとのことです。

まさかとは思いますが、現在これをそのままの意味で受け取る人はいないとは思います。
これは、典型的な用日(用敵)です。

閑話休題

さて、本題である「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」について、締結時から現在までを振り返ってみるにあたり、やはり日本と欧米における「法」とシナ人が考える「法」は英訳も漢字も全く同じながら意味が異なるということがわかります。
朝鮮人の考える「法」もシナ人と同じ解釈をしていると思われます。

今般の日本国政府はこの「意味」を理解したからこそ、韓国について「基本的な価値を共有する国」の文言が削除されたと思われます。

日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約

第一条
1 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第二条
両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。

第三条
両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。

第四条
この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。

第五条
1 この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。

この通称「日中平和友好条約」は、おおきくこの五条からなる条約です。
すでにお気づきの方がいらっしゃると思いますが、第一条、第二条、第三条は、現在中華人民共和国により破られています。

日本人や欧米からしてみれば、法(国際条約)が守られていないと理解します。
法治主義という価値観を共有する勢力からすればそのとおりです。

一方のシナ人からしてみれば彼らも自分たちは「法」はしっかり守っていると認識しています。
ただ、ポイントは自らの法と日本や欧米の法の解釈が違うことを知っていながら、判った上で実行するところがシナ人らしさです。

東洋歴史家の宮脇淳子氏によると、万国公法を日本より早く漢文訳しましたが、感想は「使えるものもある」で、すべての法を守ろうとした日本とは対応が著しく違っています。

シナ人や朝鮮人の古来の皇帝制度からの儒教の考え方が入っているせいもあり、法治というのは、力を持つ皇帝のいうことを聞くことを「法」と解釈しています。

この日中平和友好条約の第一条から三条まで中華人民共和国は、ある時点まで日本、欧米のいう「法」の概念で守っていた時期が確かに存在しました。

それは、GDPが日本を追い抜くまでの間です。
反日が激しくなり始めたのも同時期です。

力強き者のいうことは、正しいという理念ですので、自分が圧倒的な力を持てば、弱者は強者のいうことを聞くべきだという考え方を持っています。

この考え方を持つゆえに、中国共産党系のニュースや人民解放軍退役将軍を通じて度々人民解放軍の強さと脅しとも取れる発言を日本人に向けて繰り返し発信しているものの、日本人がまったく動じず、恐れず、妥協しようとしないことが、彼らからしてみれば理解できないようです。

以上の点を踏まえると、曲がりなりにも国際法を知り(ときにわかった上で破る)ソヴィエト(ロシア人)とは冷戦という構造が維持できたものの、対等という概念を持たないシナ人の中華人民共和国とアメリカでは冷戦が成立し得ない。という根拠となるわけです。

仮に中華人民共和国の経済が鈍化し軍事規模が著しく縮小し、20年の間、世界で唯一経済成長しなかった日本が大躍進(これは決して不可能なことではありません)し防衛力も十分なレベルまで引き上げられれば、中共も法を守るようになるでしょう。

このような概念を知った上で、ビジネス上で付き合ったり、外交対応したりすることが、先人の経験から得た知識を活かすという本当の意味での反省といえるでしょう。

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